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スポーツにおけるドーピングの防止活動の推進に関する法律 第九条 (地方公共団体の努力義務)

平成三十年法律第五十八号法律
(地方公共団体の努力義務)

第九条

地方公共団体は、基本理念にのっとり、ドーピング防止活動の推進に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、その地方公共団体の地域の状況に応じた施策を策定し、及び実施するよう努めなければならない。

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