(関係者相互の連携及び協働)
第八条
国、センター、日本アンチ・ドーピング機構、一般社団法人日本スポーツフェアネス推進機構(平成三十年十一月十六日に一般社団法人日本スポーツフェアネス推進機構という名称で設立された法人をいう。)、スポーツ競技会運営団体及び民間事業者その他の関係者は、基本理念の実現を図るため、相互に連携を図りながら協働するよう努めなければならない。
国、センター、日本アンチ・ドーピング機構、一般社団法人日本スポーツフェアネス推進機構(平成三十年十一月十六日に一般社団法人日本スポーツフェアネス推進機構という名称で設立された法人をいう。)、スポーツ競技会運営団体及び民間事業者その他の関係者は、基本理念の実現を図るため、相互に連携を図りながら協働するよう努めなければならない。