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スポーツにおけるドーピングの防止活動の推進に関する法律 第八条 (関係者相互の連携及び協働)

平成三十年法律第五十八号法律
(関係者相互の連携及び協働)

第八条

国、センター、日本アンチ・ドーピング機構、一般社団法人日本スポーツフェアネス推進機構(平成三十年十一月十六日に一般社団法人日本スポーツフェアネス推進機構という名称で設立された法人をいう。)、スポーツ競技会運営団体及び民間事業者その他の関係者は、基本理念の実現を図るため、相互に連携を図りながら協働するよう努めなければならない。

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