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再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法に基づく入札実施機関に関する省令 第六条 (帳簿)

平成二十九年経済産業省令第五号府省令
(帳簿)

第六条

法第八条の四の経済産業省令で定めるものは、次のとおりとする。

  1. 第六条の規定により再生可能エネルギー発電事業計画(以下「入札参加に係る事業計画」という。)を提出した者(以下「提出者」という。)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  2. 提出者から入札参加に係る事業計画の提出を受けた年月日
  3. 提出者の識別番号
  4. 提出者の入札の参加の可否の別
  5. 提出者の入札の参加を拒否した場合にあっては、その理由
  6. 提出者に入札に参加することができる旨又は参加することができない旨を通知した年月日
  7. 入札の参加者が入札した年月日並びに当該参加者の用いる再生可能エネルギー発電設備の出力及び供給価格
  8. 入札の参加者に係る手数料の収納に関するもの
  9. 入札の参加者に係る保証金の収納、管理、返還及び国庫への納付に関するもの
  10. 入札の参加者ごとの入札の結果
  11. 十一
    落札者に落札者として決定した旨を通知した年月日

2帳簿は、入札実施機関に備え付け、入札業務の全部を廃止するまで保存しなければならない。

3前項に規定する保存は、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によっては認識することができない方法をいう。)による記録に係る記録媒体により行うことができる。

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