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再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法に基づく入札実施機関に関する省令 第七条 (入札業務の引継ぎ)

平成二十九年経済産業省令第五号府省令
(入札業務の引継ぎ)

第七条

入札実施機関は、法第八条の五第二項に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。

  1. 入札業務を経済産業大臣に引き継ぐこと。
  2. 入札業務に関する帳簿及び書類を経済産業大臣に引き継ぐこと。
  3. 当該入札実施機関が管理する保証金に相当する額の金銭を経済産業大臣に引き継ぐこと。
  4. その他経済産業大臣が必要と認める事項

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