(入札業務の引継ぎ) 第七条 入札実施機関は、法第八条の五第二項に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。一入札業務を経済産業大臣に引き継ぐこと。二入札業務に関する帳簿及び書類を経済産業大臣に引き継ぐこと。三当該入札実施機関が管理する保証金に相当する額の金銭を経済産業大臣に引き継ぐこと。四その他経済産業大臣が必要と認める事項 e-Gov法令検索で第七条を開く ↗