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再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法に基づく入札実施機関に関する省令 第五条 (保証金の処分)

平成二十九年経済産業省令第五号府省令
(保証金の処分)

第五条

入札実施機関は、落札者が入札実施指針に定める事由に該当した場合には、入札実施機関が提供を受けた保証金に相当する金額を国庫に納付しなければならない。

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