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建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令 第九条の三 (特定一戸建て住宅建設工事業者基準一次エネルギー消費量等)

平成二十八年経済産業省・国土交通省令第一号府省令
(特定一戸建て住宅建設工事業者基準一次エネルギー消費量等)

第九条の三

前条第一項第一号及び第三号の特定一戸建て住宅建設工事業者基準一次エネルギー消費量は、次の各号に掲げる住宅の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

  1. 前条第一項第一号の請負型一戸建て規格住宅次の式により算出した数値(その数値に小数点以下一位未満の端数があるときは、これを切り上げる。次号及び第四項において同じ。)
  2. 前条第一項第三号の請負型一戸建て規格住宅次の式により算出した数値

2前条第二項第一号の特定共同住宅等建設工事業者基準一次エネルギー消費量は、次の各号に掲げる共同住宅等の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

  1. 第四条第三項に規定する住宅部分の設計一次エネルギー消費量を同項第一号の数値とした共同住宅等単位住戸の特定共同住宅等建設工事業者基準一次エネルギー消費量の合計と共用部分の特定共同住宅等建設工事業者基準一次エネルギー消費量とを合計した数値
  2. 第四条第三項に規定する住宅部分の設計一次エネルギー消費量を同項第二号の数値とした共同住宅等単位住戸の特定共同住宅等建設工事業者基準一次エネルギー消費量を合計した数値

3前条第二項第三号の特定共同住宅等建設工事業者基準一次エネルギー消費量は、次の各号に掲げる共同住宅等の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

  1. 第十三条第三項に規定する住宅部分の誘導設計一次エネルギー消費量を同項第一号の数値とした共同住宅等単位住戸の特定共同住宅等建設工事業者基準一次エネルギー消費量の合計と共用部分の特定共同住宅等建設工事業者基準一次エネルギー消費量とを合計した数値
  2. 第十三条第三項に規定する住宅部分の誘導設計一次エネルギー消費量を同項第二号の数値とした共同住宅等単位住戸の特定共同住宅等建設工事業者基準一次エネルギー消費量を合計した数値

4第二項第一号及び第二号並びに前項第一号及び第二号の単位住戸の特定共同住宅等建設工事業者基準一次エネルギー消費量は、次の各号に掲げる住宅の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

  1. 前条第二項第一号の請負型規格共同住宅等次の式により算出した数値
  2. 前条第二項第三号の請負型規格共同住宅等次の式により算出した数値

5第三条第一項及び第二項の規定は、第二項第一号の共用部分の特定共同住宅等建設工事業者基準一次エネルギー消費量について準用する。この場合において、同条第一項中「EST={(ESAC+ESV+ESL+ESW+ESEV)×B+EM}×10-3」とあるのは「EST={(ESAC+ESV+ESL+ESW+ESEV)×0.9+EM}×10-3」とする。

6第十二条の規定は、第三項第一号の共用部分の特定共同住宅等建設工事業者基準一次エネルギー消費量について準用する。この場合において、同条中「EST={(ESAC+ESV+ESL+ESW+ESEV)×B+EM}×10-3」とあるのは「EST={(ESAC+ESV+ESL+ESW+ESEV)×0.8+EM}×10-3」とする。

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