(住宅部分の設計一次エネルギー消費量)
第四条
第一条第一項第二号ロ(1)の住宅部分の設計一次エネルギー消費量(住宅部分の単位住戸の数が一である場合に限る。)及び第三項各号の単位住戸の設計一次エネルギー消費量は、次の式により算出した数値(その数値に小数点以下一位未満の端数があるときは、これを切り上げる。)とする。
2前項の暖房設備の設計一次エネルギー消費量、冷房設備の設計一次エネルギー消費量、機械換気設備の設計一次エネルギー消費量、照明設備の設計一次エネルギー消費量、給湯設備の設計一次エネルギー消費量、エネルギー利用効率化設備による設計一次エネルギー消費量の削減量及びその他一次エネルギー消費量は、国土交通大臣が定める方法により算出するものとする。
3第一条第一項第二号ロ(1)の住宅部分の設計一次エネルギー消費量(住宅部分の単位住戸の数が一である場合を除く。以下この項において同じ。)は、次の各号のいずれかの数値とする。
- 一単位住戸の設計一次エネルギー消費量の合計と共用部分(住宅部分のうち単位住戸以外の部分をいう。以下同じ。)の設計一次エネルギー消費量とを合計した数値
- 二単位住戸の設計一次エネルギー消費量を合計した数値
4第二条第一項及び第二項の規定は、前項第一号の共用部分の設計一次エネルギー消費量について準用する。