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建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令 第二条 (非住宅部分に係る設計一次エネルギー消費量)

平成二十八年経済産業省・国土交通省令第一号府省令
(非住宅部分に係る設計一次エネルギー消費量)

第二条

前条第一項第一号イの非住宅部分の設計一次エネルギー消費量及び同号ロの一次エネルギー消費量モデル建築物の設計一次エネルギー消費量は、次の式により算出した数値(その数値に小数点以下一位未満の端数があるときは、これを切り上げる。)とする。

2前項の空気調和設備の設計一次エネルギー消費量、空気調和設備以外の機械換気設備の設計一次エネルギー消費量、照明設備の設計一次エネルギー消費量、給湯設備の設計一次エネルギー消費量、昇降機の設計一次エネルギー消費量、エネルギー利用効率化設備による設計一次エネルギー消費量の削減量及びその他一次エネルギー消費量は、国土交通大臣が定める方法により算出するものとする。

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(経過措置)
附則

この省令の施行の際現に存する建築物(令和四年十月一日以後にする法第二十九条第一項の認定の申請に係るものを除く。次項及び次条において同じ。)の非住宅部分について、第十二条の規定を適用する場合においては、当分の間、同条中「EST={(ESAC+ESV+ESL+ESW+ESEV)×B+EM}×10-3」とあるのは、「EST=(ESAC+ESV+ESL+ESW+ESEV+EM)×10-3」とする。

2この省令の施行の際現に存する建築物の非住宅部分について、第十条第一号の規定を適用する場合においては、当分の間、同号イの規定は、適用しない。

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