(建築物エネルギー消費性能誘導基準)
第十条
法第三十条第一項第一号の経済産業省令・国土交通省令で定める基準は、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める基準とする。
- 一非住宅建築物次のイ及びロ(非住宅部分の全部を工場、畜舎、自動車車庫、自転車駐車場、倉庫、観覧場、卸売市場、火葬場その他エネルギーの使用の状況に関してこれらに類するもの(イ(1)、別表第一及び別表第三において「工場等」という。)の用途に供する場合にあっては、ロ)に適合するものであること。ただし、国土交通大臣がエネルギー消費性能を適切に評価できる方法と認める方法によって非住宅部分が建築物のエネルギー消費性能の一層の向上の促進のために誘導すべきエネルギー消費性能を有することが確かめられた場合においては、この限りでない。
- イ次の(1)又は(2)のいずれかに適合すること。
- ロ次の(1)又は(2)のいずれかに適合すること。
- イ
- 二住宅次のイ及びロに適合するものであること。ただし、国土交通大臣がエネルギー消費性能を適切に評価できる方法と認める方法によって住宅部分が建築物のエネルギー消費性能の一層の向上の促進のために誘導すべきエネルギー消費性能を有することが確かめられた場合においては、この限りでない。
- イ次の(1)又は(2)のいずれかに適合すること。
- ロ次の(1)又は(2)のいずれかに適合すること。
- イ
- 三複合建築物次のイ又はロのいずれかに適合するものであること。
- イ非住宅部分が第一号に定める基準に適合し、かつ、住宅部分が前号に定める基準に適合すること。
- ロ次の(1)から(3)までに適合すること。
- イ