(複合建築物の誘導基準一次エネルギー消費量)
第十六条
第十条第三号ロ(2)の複合建築物の誘導基準一次エネルギー消費量は、第十二条の規定により算出した非住宅部分の誘導基準一次エネルギー消費量と第十四条第一項又は第二項の規定により算出した住宅部分の誘導基準一次エネルギー消費量とを合計した数値とする。
第十条第三号ロ(2)の複合建築物の誘導基準一次エネルギー消費量は、第十二条の規定により算出した非住宅部分の誘導基準一次エネルギー消費量と第十四条第一項又は第二項の規定により算出した住宅部分の誘導基準一次エネルギー消費量とを合計した数値とする。