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船員に関する青少年の雇用の促進等に関する法律施行規則 第四条 (青少年雇用情報の提供の方法等)

平成二十八年国土交通省令第十一号府省令
(青少年雇用情報の提供の方法等)

第四条

第三十三条の規定により読み替えて適用する法第十三条第一項の規定による青少年雇用情報の提供は、電子メールの送信その他のインターネットを利用する方法又は書面を交付する方法その他の適切な方法により行うものとする。

2第三十三条の規定により適用する法第十三条第二項の規定により青少年雇用情報の提供を求める場合には、学校卒業見込者等(法第三十三条の規定により読み替えて適用する法第十三条第一項に規定する学校卒業見込者等をいう。以下同じ。)は、次に掲げる事項について、電子メールを送信する方法又は書面を交付する方法その他の適切な方法により、船員の募集を行う者に明示しなければならない。

  1. 当該学校卒業見込者等の氏名及び住所又は電子メールアドレス
  2. 次に掲げる当該学校卒業見込者等の区分に応じ、それぞれ次に定める事項
    1. 学校若しくは専修学校(以下このイにおいて「学校等」という。)の学生若しくは生徒又は学校等を卒業した者学校等の名称及び在学年又は卒業した年月
    2. 公共職業能力開発施設若しくは職業能力開発総合大学校(以下このロにおいて「施設等」という。)の行う職業訓練を受ける者又は当該職業訓練を修了した者施設等及び職業訓練の名称並びに修了することが見込まれる年月又は修了した年月
    3. 独立行政法人水産大学校、国立研究開発法人水産研究・教育機構若しくは独立行政法人海技教育機構(以下このハにおいて「機構等」という。)の行う船員の教育訓練を受ける者又は当該教育訓練を修了した者機構等及び教育訓練の名称並びに修了することが見込まれる年月又は修了した年月
    4. 第二条第三号ニ又はホに掲げる者各種学校又は外国の教育施設の名称及び在学年又は卒業した年月
  3. 青少年雇用情報の提供を希望する旨

3第三十三条の規定により適用する法第十三条第二項の規定による青少年雇用情報の提供は、前条第一項第一号イからハまでに掲げる事項、同項第二号イからニまでに掲げる事項及び同項第三号イからニまでに掲げる事項のうちそれぞれ一以上について、電子メールを送信する方法又は書面を交付する方法その他の適切な方法により行うものとする。

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