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船員に関する青少年の雇用の促進等に関する法律施行規則 第五条

平成二十八年国土交通省令第十一号府省令

第五条

第三十三条の規定により読み替えて適用する法第十四条第一項の規定による青少年雇用情報の提供は、電子メールを送信する方法又は書面を交付する方法その他の適切な方法により行うものとする。

2第三十三条の規定により読み替えて適用する法第十四条第二項の規定により青少年雇用情報の提供を求める場合には、次の各号に掲げる者は、当該各号に定める事項について、電子メールを送信する方法又は書面を交付する方法その他の適切な方法により、求人者に明示しなければならない。

  1. 当該求人者が学校卒業見込者等求人の申込みをした地方運輸局(運輸監理部を含む。)又は無料船員職業紹介事業者(船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条第四項に規定する無料船員職業紹介事業者をいう。)前条第二項第三号に掲げる事項
  2. 前号に掲げる者から職業の紹介を受け、又は受けようとする学校卒業見込者等前条第二項各号に掲げる事項

3前条第三項の規定は、法第三十三条の規定により読み替えて適用する法第十四条第二項の規定による青少年雇用情報の提供について準用する。

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