第五条
法第三十三条の規定により読み替えて適用する法第十四条第一項の規定による青少年雇用情報の提供は、電子メールを送信する方法又は書面を交付する方法その他の適切な方法により行うものとする。
2法第三十三条の規定により読み替えて適用する法第十四条第二項の規定により青少年雇用情報の提供を求める場合には、次の各号に掲げる者は、当該各号に定める事項について、電子メールを送信する方法又は書面を交付する方法その他の適切な方法により、求人者に明示しなければならない。
- 一
- 二前号に掲げる者から職業の紹介を受け、又は受けようとする学校卒業見込者等前条第二項各号に掲げる事項
3前条第三項の規定は、法第三十三条の規定により読み替えて適用する法第十四条第二項の規定による青少年雇用情報の提供について準用する。