(青少年雇用情報)
第三条
法第三十三条の規定により読み替えて適用する法第十三条第一項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一青少年の募集及び採用の状況に関する事項として次に掲げる事項
- イ直近の三事業年度に採用した者(新たに学校若しくは専修学校を卒業した者、新たに公共職業能力開発施設若しくは職業能力開発総合大学校の行う職業訓練を修了した者若しくは新たに国立研究開発法人水産研究・教育機構若しくは独立行政法人海技教育機構の行う船員の教育訓練を修了した者又はこれらに準ずる者(以下「新規学卒者等」という。)に限る。)の数及び当該採用した者のうち直近の三事業年度に離職した者の数
- ロ男女別の直近の三事業年度に採用した新規学卒者等の数
- ハその雇用する船員の平均継続勤務年数
- イ
- 二職業能力の開発及び向上に関する取組の実施状況に関する事項として次に掲げる事項
- イその雇用する船員に対する研修の有無及びその内容
- ロその雇用する船員が自発的な職業能力の開発及び向上を図ることを容易にするために必要な援助の有無並びにその内容
- ハ新たに雇い入れた新規学卒者等からの職業能力の開発及び向上その他の職業生活に関する相談に応じ、並びに必要な助言その他の援助を行う者を当該新規学卒者等に割り当てる制度の有無
- ニその雇用する船員に対する職業に必要な知識及び技能に関する検定に係る制度の有無並びにその内容
- イ
- 三
2前項各号(第三号ニを除く。)に掲げる事項は、船員の募集を行う者が法第三十三条の規定により読み替えて適用する法第十三条第一項に規定する学校卒業見込者等募集(以下この項において「学校卒業見込者等募集」という。)であって通常の船員の募集を行う場合は通常の船員に係る事項とし、通常の船員以外の募集を行う場合は通常の船員以外の船員に係る事項とする。
3前項の規定は、法第三十三条の規定により読み替えて適用する法第十四条の規定により求人者が学校卒業見込者等求人(法第三十三条の規定により読み替えて適用する法第十四条第一項に規定する学校卒業見込者等求人をいう。第五条第二項第一号において同じ。)の申込みを行う場合について準用する。この場合において、前項中「船員の募集を行う場合」とあるのは、「求人の申込みを行う場合」とする。