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船員に関する青少年の雇用の促進等に関する法律施行規則 第二条 (法第十三条第一項の国土交通省令で定める者)

平成二十八年国土交通省令第十一号府省令
(法第十三条第一項の国土交通省令で定める者)

第二条

第三十三条の規定により読み替えて適用する法第十三条第一項の国土交通省令で定める者は、次のとおりとする。

  1. 公共職業能力開発施設(職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第十五条の七第一項各号(第四号を除く。)に掲げる施設をいう。以下同じ。)又は職業能力開発総合大学校(同法第二十七条第一項に規定する職業能力開発総合大学校をいう。以下同じ。)の行う職業訓練を受ける者であって修了することが見込まれるもの
  2. 国立研究開発法人水産研究・教育機構又は独立行政法人海技教育機構の行う船員の教育訓練を受ける者であって修了することが見込まれるもの
  3. 次に掲げる者であって、学校教育法第一条に規定する学校(小学校(義務教育学校の前期課程及び特別支援学校の小学部を含む。)及び幼稚園(特別支援学校の幼稚部を含む。)を除く。以下「学校」という。)若しくは専修学校の学生又は生徒であって卒業することが見込まれる者及び前二号に掲げる者に準ずるもの
    1. 学校又は専修学校を卒業した者
    2. 公共職業能力開発施設又は職業能力開発総合大学校の行う職業訓練を修了した者
    3. 独立行政法人水産大学校若しくは国立研究開発法人水産研究・教育機構又は独立行政法人海技教育機構の行う船員の教育訓練を修了した者
    4. 学校教育法第百三十四条第一項に規定する各種学校(以下このニ及び第四条第二項第二号ニにおいて「各種学校」という。)に在学する者であって卒業することが見込まれるもの又は各種学校を卒業した者
    5. 学校若しくは専修学校に相当する外国の教育施設(以下このホ及び第四条第二項第二号ニにおいて「外国の教育施設」という。)に在学する者であって卒業することが見込まれるもの又は外国の教育施設を卒業した者

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