条文くん法令検索 AIに質問する

船員に関する青少年の雇用の促進等に関する法律施行規則 第一条 (法第十三条第一項の国土交通省令で定める施設)

平成二十八年国土交通省令第十一号府省令
(法第十三条第一項の国土交通省令で定める施設)

第一条

青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和四十五年法律第九十八号。以下「法」という。)第三十三条の規定により読み替えて適用する法第十三条第一項の国土交通省令で定める施設は、専修学校(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第百二十四条に規定する専修学校をいう。以下同じ。)とする。

e-Gov法令検索で第一条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(施行期日)
附則

この省令は、海事産業の基盤強化のための海上運送法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和四年四月一日)から施行する。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船員に関する青少年の雇用の促進等に関する法律施行規則第一条(法第十三条第一項の国土交通省令で定める施設)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

船員に関する青少年の雇用の促進等に関する法律施行規則 目次 第二条(法第十三条第一項の国土交通省令で定める者) →