(託送供給等約款において定めるべき事項)
第二条
一般送配電事業者は、改正法附則第三条第一項の規定に基づき定める託送供給等約款においては、小売電気事業、一般送配電事業及び特定送配電事業の用に供するための電気並びに新法第二条第一項第五号ロに掲げる接続供給に係る電気に係る託送供給及び電力量調整供給に関し、振替供給又は接続供給及び電力量調整供給に関する次に掲げる事項について定めるものとする。ただし、沖縄電力株式会社にあっては、第一号に掲げる事項について定めることを要しない。
- 一振替供給に関する次に掲げる事項
- イ適用範囲
- ロ電気計器及び工事に関する費用の負担に関する事項
- ハロに掲げるもののほか、供給の相手方の負担となるものがある場合にあっては、その内容
- ニ契約の申込みの方法並びに契約の更新及び解除に関する事項
- ホ受電電力、受電電力量、供給電力及び供給電力量の計測方法
- ヘ送電上の責任の分界
- トイからヘまでに掲げるもののほか、供給条件又は一般送配電事業者及び供給の相手方の責任に関する事項がある場合にあっては、その内容
- チ有効期間を定める場合にあっては、その期間
- リ実施期日
- イ
- 二接続供給及び電力量調整供給に関する次に掲げる事項
- イ適用範囲
- ロ料金
- ハ
- ニ電気計器及び工事に関する費用の負担に関する事項
- ホロからニまでに掲げるもののほか、供給の相手方の負担となるものがある場合にあっては、その内容
- ヘ契約の申込みの方法並びに契約の更新及び解除に関する事項
- ト一般送配電事業者が受電することとなる電気に係る受電電力及び受電電力量の供給の相手方による通知の方法
- チ受電電力、受電電力量、供給電力及び供給電力量の計測方法並びに料金調定の方法
- リ供給の停止及び中止並びにこれらの解除に関する事項
- ヌ送電上の責任の分界
- ル給電所における指令に関する事項
- ヲイからルまでに掲げるもののほか、供給条件又は一般送配電事業者及び供給の相手方の責任に関する事項がある場合にあっては、その内容
- ワ有効期間を定める場合にあっては、その期間
- カ実施期日
- イ