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電気事業法等の一部を改正する等の法律附則第三条第一項の規定に基づき一般送配電事業者が定める託送供給等約款において定めるべき事項等に関する省令 第一条 (用語の意義)

平成二十八年経済産業省令第百号府省令
(用語の意義)

第一条

この省令において使用する用語は、電気事業法等の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)第二条の規定による改正後の電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号。次条において「新法」という。)において使用する用語の例による。

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