(用語の意義) 第一条 この省令において使用する用語は、電気事業法等の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)第二条の規定による改正後の電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号。次条において「新法」という。)において使用する用語の例による。 e-Gov法令検索で第一条を開く ↗