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電気事業法等の一部を改正する等の法律附則第三条第一項の規定に基づき一般送配電事業者が定める託送供給等約款において定めるべき事項等に関する省令 第三条 (託送供給等約款の認可の申請)

平成二十八年経済産業省令第百号府省令
(託送供給等約款の認可の申請)

第三条

改正法附則第三条第一項の規定により託送供給等約款に係る経済産業大臣の認可の申請を行おうとする一般送配電事業者は、様式第一の託送供給等約款認可申請書に託送供給等約款の案及び次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

  1. 算定省令の規定に基づいて作成した同令様式第一から様式第八までの書類
  2. 供給の相手方の負担となるものの金額の算出の根拠又は当該金額の決定の方法に関する説明書

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