(託送供給等約款の公表) 第四条 改正法附則第三条第三項の規定による託送供給等約款の公表は、同条第一項の認可を受けた日以後遅滞なく、営業所及び事務所に添え置くとともに、インターネットを利用することにより、これを行わなければならない。 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗