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電気事業法等の一部を改正する等の法律附則第三条第一項の規定に基づき一般送配電事業者が定める託送供給等約款において定めるべき事項等に関する省令 第四条 (託送供給等約款の公表)

平成二十八年経済産業省令第百号府省令
(託送供給等約款の公表)

第四条

改正法附則第三条第三項の規定による託送供給等約款の公表は、同条第一項の認可を受けた日以後遅滞なく、営業所及び事務所に添え置くとともに、インターネットを利用することにより、これを行わなければならない。

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