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電気事業法等の一部を改正する等の法律附則第三条第一項の規定に基づき一般送配電事業者が定める託送供給等約款において定めるべき事項等に関する省令 第五条 (託送供給等約款以外の供給条件の認可の申請)

平成二十八年経済産業省令第百号府省令
(託送供給等約款以外の供給条件の認可の申請)

第五条

改正法附則第三条第四項の認可を受けようとする一般送配電事業者は、様式第二の託送供給等特例認可申請書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

  1. 改正法附則第三条第一項の認可を受けた託送供給等約款以外の供給条件による託送供給等を必要とする理由を記載した書類
  2. 料金その他の供給の相手方の負担となるものの金額を定めようとする場合にあっては、当該金額の算出の根拠又は当該金額の決定の方法に関する説明書

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