(託送供給等約款以外の供給条件の認可の申請)
第五条
改正法附則第三条第四項の認可を受けようとする一般送配電事業者は、様式第二の託送供給等特例認可申請書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
- 一改正法附則第三条第一項の認可を受けた託送供給等約款以外の供給条件による託送供給等を必要とする理由を記載した書類
- 二料金その他の供給の相手方の負担となるものの金額を定めようとする場合にあっては、当該金額の算出の根拠又は当該金額の決定の方法に関する説明書
改正法附則第三条第四項の認可を受けようとする一般送配電事業者は、様式第二の託送供給等特例認可申請書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。