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公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する省令 第二条 (障害者・長期加入者の退職共済年金の受給権者等の届出)

平成二十八年財務省令第六十九号府省令
(障害者・長期加入者の退職共済年金の受給権者等の届出)

第二条

受給権者(経過措置政令第十三条第一項に規定する障害者・長期加入者の退職共済年金の受給権者(継続短時間労働被保険者に限る。)又は経過措置政令第十四条に規定する退職共済年金の受給権者(継続短時間労働被保険者であって、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)附則第十二条の六の三第一項に規定する繰上げ調整額が加算された退職共済年金の受給権者であるものに限る。)に限る。)は、この省令の施行の日以後速やかに、次に掲げる事項を記載した届出書を国家公務員共済組合連合会に提出しなければならない。

  1. 受給権者の氏名、生年月日及び住所
  2. 基礎年金番号
  3. 退職共済年金の年金証書の記号番号
  4. 継続短時間労働被保険者に該当する旨
  5. その他必要な事項

2前項の届出書を提出する場合には、同項第四号に掲げる事項を明らかにする書類その他の必要な書類を併せて提出しなければならない。

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