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公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する省令 第一条 (障害者・長期加入者の老齢厚生年金の受給権者等の届出)

平成二十八年財務省令第六十九号府省令
(障害者・長期加入者の老齢厚生年金の受給権者等の届出)

第一条

受給権者(厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第二条の五第一項第二号に規定する第二号厚生年金被保険者期間に基づく公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令(平成二十八年政令第三百二十三号。以下「経過措置政令」という。)第一条第一項に規定する障害者・長期加入者の老齢厚生年金の受給権者(同項に規定する継続短時間労働被保険者(以下単に「継続短時間労働被保険者」という。)に限る。)又は経過措置政令第四条に規定する老齢厚生年金の受給権者(継続短時間労働被保険者であって、同法附則第十三条の五第一項に規定する繰上げ調整額が加算された老齢厚生年金(同法附則第八条の二第三項に規定する者であることにより当該繰上げ調整額が加算されているものを除く。)の受給権者であるものに限る。)に限る。)は、この省令の施行の日以後速やかに、次に掲げる事項を記載した届出書を国家公務員共済組合連合会に提出しなければならない。

  1. 受給権者の氏名、生年月日及び住所
  2. 国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第十四条に規定する基礎年金番号(次条第一項第二号において単に「基礎年金番号」という。)
  3. 老齢厚生年金の年金証書の記号番号
  4. 老齢厚生年金の年金証書の年金コード
  5. 継続短時間労働被保険者に該当する旨
  6. その他必要な事項

2前項の届出書を提出する場合には、同項第五号に掲げる事項を明らかにする書類その他の必要な書類を併せて提出しなければならない。

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