第十四条
平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する平成二十四年一元化法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。以下この条において「平成二十四年改正前国共済法」という。)による年金である給付のうち平成二十四年改正前国共済法附則第十二条の六の二第三項の規定による退職共済年金の受給権者(継続短時間労働被保険者であって、平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年改正前国共済法附則第十二条の六の三第一項に規定する繰上げ調整額が加算された退職共済年金の受給権者であるものに限る。)については、適用する改正後厚生年金保険法附則第十三条の五第六項の規定は、適用しない。