条文くん法令検索 AIに質問する

戦没者の遺骨収集の推進に関する法律 第五条 (基本計画)

平成二十八年法律第十二号法律
(基本計画)

第五条

政府は、集中実施期間における戦没者の遺骨収集の推進に関する施策を総合的かつ計画的に行うため、戦没者の遺骨収集の推進に関する基本的な計画(以下「基本計画」という。)を策定しなければならない。

2基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

  1. 戦没者の遺骨収集の推進に関する施策についての基本的な方針
  2. 戦没者の遺骨収集の推進に関し政府が総合的かつ計画的に実施すべき施策
  3. 前二号に掲げるもののほか、戦没者の遺骨収集の推進に関する施策を総合的かつ計画的に行うために必要な事項

3厚生労働大臣は、基本計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。

4厚生労働大臣は、基本計画の案を作成しようとするときは、あらかじめ、外務大臣、防衛大臣その他の関係行政機関の長に協議しなければならない。

5厚生労働大臣は、第三項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、基本計画を公表しなければならない。

6前三項の規定は、基本計画の変更について準用する。

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「戦没者の遺骨収集の推進に関する法律第五条(基本計画)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第四条(財政上の措置等) 戦没者の遺骨収集の推進に関する法律 目次 第六条(情報の収集等の推進) →