条文くん法令検索 AIに質問する

戦没者の遺骨収集の推進に関する法律 第三条 (国の責務)

平成二十八年法律第十二号法律
(国の責務)

第三条

国は、戦没者の遺骨収集の推進に関する施策を総合的に策定し、及び確実に実施する責務を有する。

2国は、戦没者の遺骨収集の推進に関する施策を講ずるに当たっては、平成二十八年度から令和十一年度までの間(第五条第一項において「集中実施期間」という。)を、戦没者の遺骨収集の推進に関する施策を集中的に実施する期間とし、戦没者の遺骨収集を計画的かつ効果的に推進するよう必要な措置を講ずるものとする。

3厚生労働大臣は、戦没者の遺骨収集の推進に関する施策を実施するに当たっては、その円滑かつ確実な実施を図るため、外務大臣、防衛大臣その他の関係行政機関の長との連携協力を図るものとする。

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「戦没者の遺骨収集の推進に関する法律第三条(国の責務)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二条(定義) 戦没者の遺骨収集の推進に関する法律 目次 第四条(財政上の措置等) →