条文くん法令検索 AIに質問する

戦没者の遺骨収集の推進に関する法律 第二条 (定義)

平成二十八年法律第十二号法律
(定義)

第二条

この法律において「戦没者の遺骨収集」とは、今次の大戦(昭和十二年七月七日以後における事変を含む。以下同じ。)により沖縄、東京都小笠原村硫黄島その他厚生労働省令で定める本邦の地域又は本邦以外の地域において死亡した我が国の戦没者(今次の大戦の結果、昭和二十年九月二日以後本邦以外の地域において強制抑留された者で、当該強制抑留中に死亡したものを含む。以下同じ。)の遺骨であって、いまだ収容され、又は本邦に送還されていないものを収容し、本邦に送還し、及び当該戦没者の遺族に引き渡すこと等をいう。

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「戦没者の遺骨収集の推進に関する法律第二条(定義)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第一条(目的) 戦没者の遺骨収集の推進に関する法律 目次 第三条(国の責務) →