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戦没者の遺骨収集の推進に関する法律 第四条 (財政上の措置等)
平成二十八年法律第十二号
法律
(財政上の措置等)
第四条
政府は、戦没者の遺骨収集の推進に関する施策を実施するため必要な財政上の措置その他の措置を講じなければならない。
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