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戦没者の遺骨収集の推進に関する法律 第六条 (情報の収集等の推進)

平成二十八年法律第十二号法律
(情報の収集等の推進)

第六条

国は、戦没者の遺骨収集に必要な情報の収集、整理及び分析を推進するため、国内外の施設等において保管されている関係する文献の調査その他の情報の収集を行うために必要な体制の整備その他の必要な措置を講ずるものとする。

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