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戦没者の遺骨収集の推進に関する法律 第七条 (関係国の政府等の理解と協力)

平成二十八年法律第十二号法律
(関係国の政府等の理解と協力)

第七条

国は、本邦以外の地域における戦没者の遺骨収集に必要な情報の収集及び戦没者の遺骨収集の円滑な実施を図るため、関係国の政府等と協議等を行い、その理解と協力を得るよう努めなければならない。

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