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戦没者の遺骨収集の推進に関する法律 第八条 (戦没者の遺骨収集の計画的かつ効果的な実施)

平成二十八年法律第十二号法律
(戦没者の遺骨収集の計画的かつ効果的な実施)

第八条

国は、今次の大戦において戦闘が行われた地域その他戦没者の遺骨収集が行われるべき地域について、その地域の状況に応じ、戦没者の遺骨収集を計画的かつ効果的に実施するものとする。

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