(鑑定等に関する体制の整備等) 第九条 国は、戦没者の遺骨収集により収容された遺骨について、当該遺骨に係る戦没者の特定を進めるため、遺骨の鑑定及び遺留品の分析に関する体制の整備及び研究の推進その他の必要な措置を講ずるものとする。 e-Gov法令検索で第九条を開く ↗