条文くん法令検索 AIに質問する

戦没者の遺骨収集の推進に関する法律 第九条 (鑑定等に関する体制の整備等)

平成二十八年法律第十二号法律
(鑑定等に関する体制の整備等)

第九条

国は、戦没者の遺骨収集により収容された遺骨について、当該遺骨に係る戦没者の特定を進めるため、遺骨の鑑定及び遺留品の分析に関する体制の整備及び研究の推進その他の必要な措置を講ずるものとする。

e-Gov法令検索で第九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「戦没者の遺骨収集の推進に関する法律第九条(鑑定等に関する体制の整備等)について教えてください」と聞く
← 第八条(戦没者の遺骨収集の計画的かつ効果的な実施) 戦没者の遺骨収集の推進に関する法律 目次 第十条(指定等) →