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戦没者の遺骨収集の推進に関する法律 第十三条 (報告及び立入検査)

平成二十八年法律第十二号法律
(報告及び立入検査)

第十三条

厚生労働大臣は、この法律の施行に必要な限度において、指定法人に対し、その業務若しくは財産に関し報告若しくは資料の提出をさせ、又は当該職員に、指定法人の事務所に立ち入り、業務若しくは財産の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

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