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戦没者の遺骨収集の推進に関する法律 第十二条 (事業計画等)

平成二十八年法律第十二号法律
(事業計画等)

第十二条

指定法人は、毎事業年度、厚生労働省令で定めるところにより、事業計画書及び収支予算書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2前項の事業計画書は、基本計画の内容に即して定めなければならない。

3指定法人は、厚生労働省令で定めるところにより、毎事業年度終了後、事業報告書及び収支決算書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。

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