(業務) 第十一条 指定法人は、次に掲げる業務を行うものとする。一戦没者の遺骨収集のために必要な情報を収集すること。二戦没者の遺骨であって、いまだ収容され、又は本邦に送還されていないものを収容し、及び本邦に送還すること。三前二号の業務に附帯する業務を行うこと。 e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗