条文くん法令検索 AIに質問する

戦没者の遺骨収集の推進に関する法律 第十一条 (業務)

平成二十八年法律第十二号法律
(業務)

第十一条

指定法人は、次に掲げる業務を行うものとする。

  1. 戦没者の遺骨収集のために必要な情報を収集すること。
  2. 戦没者の遺骨であって、いまだ収容され、又は本邦に送還されていないものを収容し、及び本邦に送還すること。
  3. 前二号の業務に附帯する業務を行うこと。

e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「戦没者の遺骨収集の推進に関する法律第十一条(業務)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十条(指定等) 戦没者の遺骨収集の推進に関する法律 目次 第十二条(事業計画等) →