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戦没者の遺骨収集の推進に関する法律施行規則 第二条 (指定の申請)

平成二十八年厚生労働省令第百十二号府省令
(指定の申請)

第二条

第十条第一項の規定による指定を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

  1. 名称及び住所並びに代表者の氏名
  2. 主たる事務所の所在地
  3. 第十一条に規定する業務の開始の予定日

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 定款及び登記事項証明書
  2. 申請の日の属する事業年度の前事業年度における貸借対照表。ただし、申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録とする。
  3. 役員の名簿及び履歴書
  4. 指定の申請に関する意思の決定を証する書類
  5. 組織及び運営に関する事項を記載した書類
  6. 第十一条に規定する業務の実施に関する基本的な計画
  7. 第十一条に規定する業務以外の業務を行っている場合には、その業務の種類及び概要を記載した書類

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