(指定の申請) 第二条 法第十条第一項の規定による指定を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。一名称及び住所並びに代表者の氏名二主たる事務所の所在地三法第十一条に規定する業務の開始の予定日2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一定款及び登記事項証明書二申請の日の属する事業年度の前事業年度における貸借対照表。ただし、申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録とする。三役員の名簿及び履歴書四指定の申請に関する意思の決定を証する書類五組織及び運営に関する事項を記載した書類六法第十一条に規定する業務の実施に関する基本的な計画七法第十一条に規定する業務以外の業務を行っている場合には、その業務の種類及び概要を記載した書類 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗