(改善命令) 第十四条 厚生労働大臣は、指定法人の業務の運営又は財産の状況に関し改善が必要であると認めるときは、指定法人に対し、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗