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戦没者の遺骨収集の推進に関する法律 第十四条 (改善命令)

平成二十八年法律第十二号法律
(改善命令)

第十四条

厚生労働大臣は、指定法人の業務の運営又は財産の状況に関し改善が必要であると認めるときは、指定法人に対し、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

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