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戦没者の遺骨収集の推進に関する法律 第十五条 (指定の取消し)

平成二十八年法律第十二号法律
(指定の取消し)

第十五条

厚生労働大臣は、指定法人が前条の規定による命令に違反したときは、その指定を取り消すことができる。

2厚生労働大臣は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。

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