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戦没者の遺骨収集の推進に関する法律 第十六条 (罰則)

平成二十八年法律第十二号法律
(罰則)

第十六条

第十三条第一項の規定による報告をせず、若しくは資料を提出せず、若しくは同項の報告若しくは資料の提出について虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出し、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者は、二十万円以下の罰金に処する。

2法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者が、その法人の業務又は財産に関し、前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して同項の刑を科する。

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