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外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律 第九十二条 (予算等の認可)

平成二十八年法律第八十九号法律
(予算等の認可)

第九十二条

機構は、毎事業年度、予算及び事業計画を作成し、当該事業年度の開始前に、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2主務大臣は、前項の認可をしようとするときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。

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