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外国人技能実習機構の財務及び会計に関する省令 第六条 (予算の添付書類)

平成二十八年法務省・厚生労働省令第四号府省令
(予算の添付書類)

第六条

機構は、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(以下「法」という。)第九十二条第一項前段の規定により予算について認可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添付して法務大臣及び厚生労働大臣に提出しなければならない。

  1. 前事業年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書
  2. 当該事業年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書
  3. 前二号に掲げるもののほか、当該予算の参考となる書類

2機構は、法第九十二条第一項後段の規定による予算の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書に、前項第二号及び第三号に掲げる書類を添付して法務大臣及び厚生労働大臣に提出しなければならない。

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