(予備費)
第七条
機構は、予見することができない理由による支出予算の不足を補うため、収入支出予算に予備費を設けることができる。
2機構は、予備費を使用したときは、速やかに、その旨を法務大臣及び厚生労働大臣に通知しなければならない。
3前項の規定による通知は、使用の理由、金額及び積算の基礎を明らかにした書類をもってするものとする。
機構は、予見することができない理由による支出予算の不足を補うため、収入支出予算に予備費を設けることができる。
2機構は、予備費を使用したときは、速やかに、その旨を法務大臣及び厚生労働大臣に通知しなければならない。
3前項の規定による通知は、使用の理由、金額及び積算の基礎を明らかにした書類をもってするものとする。