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外国人技能実習機構の財務及び会計に関する省令 第七条 (予備費)

平成二十八年法務省・厚生労働省令第四号府省令
(予備費)

第七条

機構は、予見することができない理由による支出予算の不足を補うため、収入支出予算に予備費を設けることができる。

2機構は、予備費を使用したときは、速やかに、その旨を法務大臣及び厚生労働大臣に通知しなければならない。

3前項の規定による通知は、使用の理由、金額及び積算の基礎を明らかにした書類をもってするものとする。

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