条文くん法令検索 AIに質問する

外国人技能実習機構の財務及び会計に関する省令 第八条 (債務を負担する行為)

平成二十八年法務省・厚生労働省令第四号府省令
(債務を負担する行為)

第八条

機構は、支出予算の金額の範囲内におけるもののほか、その業務を行うために必要があるときは、毎事業年度、予算をもって法務大臣及び厚生労働大臣の認可を受けた金額の範囲内において、債務を負担する行為をすることができる。

e-Gov法令検索で第八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「外国人技能実習機構の財務及び会計に関する省令第八条(債務を負担する行為)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第七条(予備費) 外国人技能実習機構の財務及び会計に関する省令 目次 第九条(予算の流用等) →