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外国人技能実習機構の財務及び会計に関する省令 第九条 (予算の流用等)

平成二十八年法務省・厚生労働省令第四号府省令
(予算の流用等)

第九条

機構は、支出予算については、当該予算に定める目的のほかに使用してはならない。ただし、予算の実施上適当かつ必要であるときは、第五条の規定による区分にかかわらず、相互流用することができる。

2機構は、予算総則で指定する経費の金額については、法務大臣及び厚生労働大臣の承認を受けなければ、それらの経費の間若しくは他の経費との間に相互流用し、又はこれに予備費を使用することができない。

3機構は、前項の規定による承認を受けようとするときは、流用又は使用の理由、金額及び積算の基礎を明らかにした書類を法務大臣及び厚生労働大臣に提出しなければならない。

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