防衛装備庁施設等機関組織規則 第三十六条 (電子対処研究部の所掌業務)
平成二十七年防衛省令第十五号府省令
(電子対処研究部の所掌業務)
第三十六条
電子対処研究部は、次に掲げる事項についての考案、調査研究及び試験並びに規格に関する資料の作成に関する業務をつかさどる。
- 一
通信器材の電子対処に関すること(前条第三号に掲げるものを除く。)。 - 二
電波器材の電子対処に関すること(前条第三号に掲げるものを除く。)。 - 三
光波器材の電子対処に関すること(前条第三号に掲げるものを除く。)。 - 四
前三号に掲げるもののほか、所長の命ずる事項に関すること。
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