(宇宙・センサ研究部の所掌業務) 第三十五条 宇宙・センサ研究部は、次に掲げる事項についての考案、調査研究及び試験並びに規格に関する資料の作成に関する業務をつかさどる。一電波器材に関すること(次条第二号に掲げるものを除く。)。二光波器材に関すること(次条第三号に掲げるものを除く。)。三宇宙に関する領域に係る装備品等に関すること。四前三号に掲げるもののほか、所長の命ずる事項に関すること。 e-Gov法令検索で第三十五条を開く ↗