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防衛装備庁施設等機関組織規則 第三十四条 (AI・サイバーネットワーク研究部の所掌業務)

平成二十七年防衛省令第十五号府省令
(AI・サイバーネットワーク研究部の所掌業務)

第三十四条

AI・サイバーネットワーク研究部は、次に掲げる事項についての考案、調査研究及び試験並びに規格に関する資料の作成に関する業務並びに防衛装備庁の所掌事務に関する数理研究に関する業務をつかさどる。

  1. 通信器材に関すること(次条第三号及び第三十六条第一号に掲げるものを除く。)。
  2. 電子計算機に関すること(次条第三号に掲げるものを除く。)。
  3. 電気器材に関すること(次条第三号に掲げるものを除く。)。
  4. 前三号に掲げるもののほか、所長の命ずる事項に関すること。

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