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防衛装備庁施設等機関組織規則 第三十七条 (支所)

平成二十七年防衛省令第十五号府省令
(支所)

第三十七条

新世代装備研究所に、支所を置く。

2支所は、名称を飯岡支所とし、旭市に置く。

3支所は、電波器材及び光波器材についての考案、調査研究及び試験並びに規格に関する資料の作成に関する業務のうち防衛装備庁長官の命ずるものをつかさどる。

4支所に、支所長を置く。

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