(権限の委任)
第六条
法第十三条第一項の規定により、法第四条第三項(法第五条第三項において準用する場合を含む。)、第五条第二項、第六条第三項(法第七条第三項において準用する場合を含む。)、第七条第二項、第十条及び第十一条の規定による厚生労働大臣の権限は、都道府県労働局長に委任する。
法第十三条第一項の規定により、法第四条第三項(法第五条第三項において準用する場合を含む。)、第五条第二項、第六条第三項(法第七条第三項において準用する場合を含む。)、第七条第二項、第十条及び第十一条の規定による厚生労働大臣の権限は、都道府県労働局長に委任する。