条文くん法令検索 AIに質問する

専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法 第十条 (指導及び助言)

平成二十六年法律第百三十七号法律
(指導及び助言)

第十条

厚生労働大臣は、第一種認定事業主又は第二種認定事業主に対し、第一種認定計画又は第二種認定計画に係る措置の的確な実施に必要な指導及び助言を行うものとする。

e-Gov法令検索で第十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法第十条(指導及び助言)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第九条(援助) 専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法 目次 第十一条(報告の徴収) →