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専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法 第九条 (援助)

平成二十六年法律第百三十七号法律
(援助)

第九条

国は、第一種認定計画に係る計画対象第一種特定有期雇用労働者の特性に応じた雇用管理に関する措置を講ずる第一種認定事業主に対して、必要な助成その他の援助を行うよう努めるものとする。

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